賃貸借契約の中に2年ごと及び賃貸借更新時の家賃の自動値上げ条項があります。 この条項は借主に不利な条項に思えますが、有効なのでしょうか?
一般的には、貸主の強い立場を利用して借主に対し、貸主に有利になるような特約は無効とされています。しかし、家賃に関しては当事者が自由に定めることができるので、家賃の自動値上げの特約は有効であるとされています。例えば、貸主と借主の当事者間で、契約時の家賃を相場よりかなり安く設定し、2年ごとに10%ずつ家賃を値上げするといった場合です。
しかし、家賃の自動値上げがすべて有効であるとは限りません。値上げ金額が、時価相場と比較して著しく高額ないし高率な結果となり、借主にとって著しく不利益になる場合は、合理性に欠き、その特約は無効とされることもあります。




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